「誇大広告」東京都が329事業者に改善指導 2019年度

ECのミカタ編集部

東京都は昨年度、329事業者に景品表示法に基づく改善指導を出したと9月に発表した。健康食品や化粧品の広告で、誇大な効果等をうたう表示が数多くあったという。都は結果を受け、関連の業界団体やインターネット関係事業者に対し、客観的な事実を確認した上で広告・表示を行うことを要望した。

優良誤認のおそれが最多

都は昨年度、2万4000件のインターネット広告を監視し、331件の広告(329事業者)について改善を指導した。

指導の内容では、商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものより優良だと消費者に示す「優良誤認」のおそれが307件で最多。健康食品や化粧品に多かった。
商品やサービスの価格など取引条件が実際のものより良いと思わせる「有利誤認」のおそれが61件。エステや健康食品、化粧品などだった。

そのほか、商品の購入時に提供される景品の限度額(20%、取引価格が1000円未満の場合は200円)を超えた「過大な景品類の提供」のおそれが3件だった。

景品表示法では商品やサービスの提供時に、消費者が誤認するおそれがある表示を禁止している。違反した場合は指導などの行政処分のほか、売上金の3%の課徴金が課される可能性がある。

「すぐに効果を実感」「満足度1位」は注意

今回は、健康食品と化粧品の広告で誇大な効果等をうたう表示が多く見受けられたという。

健康食品ではたとえば、
「人気No.1」「満足度第1位」などと、比較・調査方法が明確ではないにもかかわらず、競争事業者のものよりも高い満足度等が得られるかのような表示が目立った。

化粧品では、
「マイナス●歳は若見せできる」などとともに、表示した年齢よりも若く見える女性の画像を掲載し、美容液等の商品を使用するだけで若返り効果が得られるかのような表示があったという。

また、「通常価格2万円→特別価格」「コース通常価格1万円→50%オフ」といった通常価格の実態がないと疑われる「二重価格表示」もあったという。

都は消費者に対し、「表示が客観的なデータに基づいているか確認を」「『〜するだけで痩せる』などの表示には、注意が必要」と呼びかけている。

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