ECサイトも要注意!景表法表示〜GMOインターネット事例から

ECのミカタ編集部

消費者庁は3月22日、GMOインターネット株式会社(以下「GMOインターネット」もしくは「同社」)に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行った。対象となったのは、同社が供給するインターネット接続サービス「GMOとくとくBB イー・アクセスADSL」に係る表示で、景表法表示に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められた。

今回の問題は、EC事業者にとっても他人事ではない。特に、セールやキャンペーン時に特典をつけたり、期間限定や限定数などを売りにしたりすることが多い事業者は注意したい。では、具体的に今回の何が問題だったのだろうか、またどうすれば今回の問題を防げたのだろうか。

「最大6か月無料」の表示が有利誤認に該当

 今回問題とされた表示は、GMOインターネットの「GMOとくとくBB イー・アクセスADSL」について、期限までに申込をした場合「月額料金を最大6か月無料」としていたものだ。しかし実は、表示された期限後に申込をした場合にも「月額料金を最大6か月無料」が適用されていた。これが景表法第5条第2号における「有利誤認」にあたるとされたのだ。

 有利誤認とは、商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示のことで、以下のいずれかに該当するものだ。今回の件は1に該当するものと思われる。

1. 実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
2. 競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示

特典、キャンペーン、セール…EC事業者が注意すべき点

 今回の問題は、EC事業者にとっても、自社のECサイトの表示を今一度見直すべき機会となるはずだ。

 「今だけ○○プレゼント/無料」「期間限定○○○」「○○点限定販売」などの表示は、ECショップでもよく行われる表示ではないだろうか。表示がすべて真実ならば問題はない。だが実際は、期間外も無料やプレゼントを続けたり、限定数以上の販売を行ったりすることは、珍しくないのではないだろうか。だがそれは、景表法に違反する表示だということは認識する必要がある。

 皆やっていることだからという考え方は、特に今回のような問題が起きた時は危険だ。景表法に関する指摘は、消費者庁が自ら調査する他、消費者から消費者庁への訴えが多数になった場合や、競合他社からの情報提供などからも行われる。つまり、こういった問題への注目度が高まっている時は、指摘がある可能性が高まるのだ。

 では、どうすれば良いのか。端的に言えば「嘘はつかない」ことだ。また景表法では、有利誤認の他、商品・サービスの品質、規格その他の内容についての「優良誤認」も不当表示とされている。詳しくは消費者庁のホームページなどでも解説されているが、こちらは「誇大表示をしない」「根拠のないことは言わない」といったことだ。

 言葉にすれば簡単だが、実際にECを運営する中では、ついこれらの表示をしてしまうことがあるかもしれない。だが、ここ最近は特に景表法の取り締まりが厳しくなっている向きもある。「有利誤認」や「優良誤認」に頼らない方法を考えるべきときに来ているように思う。


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