依然多い通信販売での「定期購入」トラブル 国民生活センターが購入前のチェックリストを公開

ECのミカタ編集部

その申込み、定期購入になっていませんか?もう一度「最終確認画面」をチェック!-依然として多い通信販売での「定期購入」トラブル-

独立行政法人国民生活センター(以下:国民生活センター)は、通信販売での「定期購入」に関する相談が全国の消費生活センター等に引き続き多く寄せられていることを発表。過去の事例やトラブルを未然に防ぐためのチェックリストを公表した。本記事では一部内容を抜粋して紹介する。

低価格での販売は「定期購入」が条件となる場合も

通販での「定期購入」に関する相談事例として、以下の内容があげられている。

◆2023年7月受付60歳代女性の事例
「SNSで初回980円のダイエットサプリの広告を見てクレジットカード払いで注文した。その後商品が届き、中身を確認したら6箱入っていて、代金も約2万円になっていた。1箱のみ980円で注文したつもりだったが、申し込む際に『期間限定クーポンプレゼント』を選択したことで、約2万円の商品が3カ月ごとに届く定期購入になっていたようだ。次回以降は解約したいが、事業者の電話番号にかけてもつながらない。どうしたら解約できるか。」

このように、低価格であることを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文していても「定期購入」が条件となっており、総額として数万円等、注文時に想定した以上の金額を支払うことになるケースがある。

中には2回目から分量が多くなったり、高額になったりする場合もあるため、必ず「最終確認画面」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件を確認する必要がある。

「定期購入」に関する相談は「化粧品」がトップ

PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)にみる通信販売での「定期購入」に関する相談件(※1)では、上位商品別相談件数は以下の通りとなっている。

出典:その申込み、定期購入になっていませんか?もう一度「最終確認画面」をチェック!

化粧クリームや養毛剤などを含む「化粧品」に関する相談が最も多く、次いでダイエットサプリなどの「健康食品」が続く。

上位2種よりは件数としては少なくなるが「他の教養娯楽品」「医薬品」「他の保健衛生品」もあがっており、継続した購入が必要となる商品全般に対して注意が必要であることが分かるだろう。

※1:2023年12月31日までのPIO-NET登録分

チェックリストを公開

国民生活センターは「定期購入」トラブル回避のためのチェックリストを公開。購入前にはそれぞれの項目を確認し、内容を理解した上で決済へ進むことをおすすめする。

出典:「最終確認画面」チェックリスト

トラブルが生じた際は消費者生活センターへ相談を

特定商取引法では、販売業者等に販売サイトの「最終確認画面」において、顧客が注文確定の直前段階で分量、販売価格・対価、支払の時期・方法、引渡・提供時期、申込期間(期限のある場合)申込みの撤回、解除に関することなどの契約の申込みの内容を確認できるように表示することを義務付けている。

販売業者等がこれらの契約の申込みの内容を表示しない場合や、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行った場合、これにより誤認して申込みをした消費者は、申込みの意思表示を取り消すことが可能である。

不信に思った場合やトラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談することをおすすめする。

◆消費者ホットライン:「188(いやや!)」番
※最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センター等を案内する全国共通の3桁の電話番号


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