公取委・中企庁 運送業者間の「下請法被疑行為」を発表 勧告2件、指導530件

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ECのミカタ編集部

公取委と中企庁/下請法違反で集中調査、運送取引で勧告2件、指導530件

公正取引委員会と中小企業庁は2025年12月23日、運送事業者間の取引における下請代金支払遅延等防止法(下請法)被疑行為の集中調査結果を発表した。

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運送事業者に対して2件の勧告と530件の指導を実施

集中調査の結果、2025年4月以降、運送事業者に対して2件の勧告と530件の指導を実施していることが明らかになった。

「書面交付・記載不備」では、次のような事例が挙げられた。まず、運送業以外の役務を委託しているにもかかわらず、記載がなかったケース。次に、委託する際に当該役務を「提供される役務の内容」として、記載していなかったケースがみられた。

また、コストが上昇しているにもかかわらず受託側の運送事業者と協議を行うことなく代金を据え置いていた「買いたたき」。委託内容として発注書面等に記載しているにもかかわらず協議を行わず、その代金を支払っていない、といった事例も確認されている。

有料道路料金を運送事業者に負担させた事例も

「不当な経済上の利益の提供要請」として、受託側の運送事業者に対して無償で荷待ち、積込み・取卸し等の運送業務以外の役務を行わせていた事例もあった。さらに、有料道路の利用が必要な運送業務であるにもかかわらず、利用料金を受託側の運送事業者に負担させていた事例なども報告されている。

公正取引委員会と中小企業庁は今後の対応として「物流業界の取引適正化を阻害する行為に対してシームレスに対応するため、公取委、中企庁及び国土交通省との3省庁で執行情報の共有を行う連絡会議を定期的に開催するなど、一層の執行連携に取り組んでいく」とコメントしている。

健全な市場構築のためには、各EC事業者の取り組みも重要になるだろう。法令順守の重要性も高まっている。今回の事例を参考に、取引先との関係性の健全化を図っていきたい。


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