経済産業省、2025年12月25日より乳幼児用玩具に対する新規制を導入
経済産業省は2025年12月25日より、乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)に対する新たな規制をスタートした。
3歳未満向け玩具を対象とした警告表示の義務
本規制の導入によって、3歳未満向け玩具を取り扱う製造・輸入事業者は、国が定める技術基準への適合、対象年齢・使用上の注意などの警告表示の義務が課される。
販売事業者においては、子供PSCマークの貼られていない3歳未満向け玩具を販売することができなくなるため注意したい。
消費生活用製品安全法で販売規制の対象となるのは、次の2点が挙げられている。
◆遊戯に使用することを目的として設計したもの(玩具であるもの)。
◆出生後36カ月未満の乳幼児用のもの。
対象年齢3歳以上の製品や、3歳未満が使用する製品であっても、遊戯に使用することを目的として設計されていないものについては、消費生活用製品安全法の販売規制の対象にはあたらない。
2つの警告表示を必ず表示
3歳未満向けの玩具として規制対象になるすべての乳幼児用玩具には、以下2つの警告表示を必ず表示する必要がある。
◆使用年齢基準に沿って定めた対象年齢
◆保護者が見守る旨(保護者の下で遊ばせてください等)
また、技術基準適合義務、警告表示義務の履行を示すマークとして、子供PSCマークの表示が必要。乳幼児用玩具については、丸型の子供PSCマークを表示しなければならない。

※画像元:子供用特定製品について(経済産業省)
なお、乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)として規制の対象になる範囲は、解釈通達内で整理されている。以下の3点に該当する製品については、規制の対象外となる。
◆出生後36カ月未満の乳幼児に使用されることを目的として設計することが想定されないため、規制の対象としないもの。
◆出生後36カ月未満の乳幼児に使用されることはあり得るが、ほかの安全性に係る確認をする方が適当であると考えられるため、規制の対象としないもの。
◆出生後36カ月未満の乳幼児に使用されることはあり得るが、その使用目的、構造等から規制の対象としないもの。
検査記録を作成、保存なども求められる
※画像元:子供用特定製品について(経済産業省)
消費生活用製品安全法で規制対象となる乳幼児用玩具の製造又は輸入を行う場合、国(経済産業省本省又は管轄の経済産業局)に対して事業開始の届出を行う必要がある。届出の具体的な流れや、必要書類については以下リンクを参考にしてほしい。
◯参考:【令和6年法改正対応版】消費生活用製品安全法 法令業務実施ガイド
また、乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)の製造又は輸入を行う事業者は、国の定める技術基準に適合することを確認するため検査を行い、その検査記録を作成・保存しなければならない。
その他、よくある質問や詳細な手続きに関しては、以下の経済産業省リンクを参考にしてほしい。
◯参考:製品安全4法改正に関するFAQ
◯参考:乳幼児用玩具に対して新しい規制が導入されました(経済産業省)
重大製品事故のうち、子どもが被害に遭うケースは想像以上に多く発生している。「重大製品事故」とは消安法第2条第6項において「製品事故のうち、発生し、又は発生するおそれがある危害が重大であるものとして、当該危害の内容又は事故の態様に関し政令で定める要件に該当するもの」と規定されているものを指す。
具体的には、以下の①及び②に示される危害が発生するような製品事故は、重大製品事故と判断される。
①一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生した事故のうち、危害が重大であるもの。
・死亡事故
・重傷病事故(治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病)
・後遺障害事故
・一酸化炭素中毒事故
②消費生活用製品が滅失し、又はき損した事故であって、一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害が生ずるおそれのあるもの。
火災(消防が確認したもの)
子どもの製品事故を減少させるため、経済産業省は関係機関と連携しながらさまざまな取り組みを推進している。関係する事業者は内容を確認し、安心・安全な運営を心がけてほしい。


