【民法改正対応】利用規約の同意のとり方と設置方法

利用規約は、通常の契約書としての意味を持ちうるものですが、「利用規約を作成し、サイトに掲載した」というだけでは、利用規約が契約書としての機能をもつとは言えません。なぜなら、通常の取引と違い、ECサイト運営者と利用者はその都度契約書を取り交わすものではなく、利用規約の内容についてお互いの合意を確認できない可能性があるからです。
しかし、この利用規約を正しく設置することで、当該規約の内容を双方の合意の中に取り込むこと(、つまり利用規約に契約書としての機能を持たせること)ができ、また取引契約の内容をお互いに確認しトラブルを未然に防ぐことにもつながります。
上記を踏まえ、今回は、「利用規約」を契約書と同じように機能させるためには、どのような点に注意すべきがを解説します。
運営ノウハウ
2022/06/14 弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所

目次

1. ECサイトに利用規約が必要とされる理由
2. 利用規約に必要な基本項目
3. 利用規約を契約内容とするためのルール
4. 具体的にどうすれば、契約内容となるか
 1. 同意して、申込みをしていると認定される状況
 2. 改正民法(第548条の2)との関係
 3. 具体的対応の3つの要点
5. まとめ