消費者庁  年内に健食の広告指針、健増法の地方運用強化へ

消費者庁が健康食品に対する監視を強化する。11月1日、健康食品の広告や表示に関するガイドライン案を公表。景品表示法や健康増進法の観点から留意事項を示した。ガイドラインには、事業者だけでなく、地方自治体の執行担当者らの理解を深め、効果的な執行につなげる狙いがある。12月1日までパブリックコメントを集め、年内にもガイドラインをまとめる。

ガイドラインでは、健食に対してこれまでさかんに運用されてきた景表法以上に、健増法の執行力強化を図る狙いがある。

地方自治体に移譲されている権限は、景表法は「指示」に留まり、「措置命令」は行えない。一方、健増法も行政手続法に基づく行政指導が行えるだけだ。

ただ、健増法の虚偽誇大広告は、その"構成要件"が法律条文に示されている珍しい法律の建てつけになっている。通知やガイドラインを参考に行う指導に比べ、条文そのものに対する厳密な認定が必要なことから、自治体の執行担当者にとって指導を躊躇するケースもあったようだ。健増法に対する自治体の理解が深まれば指導実績が増え、「勧告」につながる可能性がある。

執行のポイントは、「著しく事実に相違する表示」と、国民に対する「重大な影響を与える恐れ」を認定することだ。

ただ、「著しく―」の解釈は、2003年、厚生労働省が示したガイドラインから大きな変更はない。当時からネットの普及とともに関連サービスが増えてきたことを踏まえ、ステルスマーケティングやくちコミサイト(案では「購入者個人による自発的な表明であるかのようにされる広告」と表現)も、その対象となる説明が加えられただけだ。立証責任を行政側が負うことに変わりはなく、依然として立証のハードルは存在する。

国民に対する「重大な影響を与える恐れ」に対しても、(1)「健康保持増進効果」に関する苦情や、健康を害したとする苦情が関係機関に相当数寄せられている場合、(2)虚偽誇大広告により疾患を抱える者が適切な診療機会を逸する恐れがある場合──から大きく変更はない。03年当時も同様の解釈は示されており、「重篤な疾患を抱える患者が」といった表現を無くすなど、より判断基準を分かりやすくした。

一方、健増法の対象となる「何人も」の解釈は、「新聞社や雑誌社、放送事業者等の広告媒体事業者のみならず、これら広告媒体事業者に対し広告の仲介をする広告代理店、プロモーションサービスプロバイダーも対象となり得る」とした。

また、違反表示の具体例を示したのも今回が初めてになる。例えば、健康保持増進効果はこれまで「疾病の治療や予防を目的とする効果」など類型ごとに「糖尿病、高血圧、動脈硬化の人に」「末期ガンが治る」といった例示がされていただけだった。

ガイドライン案ではこれに加え、違反となる表示例の具体的な解説と、実際の指導事例が加えられた。このほか、健食への適用のみを想定した景表法の考え方も示された。

ただ、その大半は03年当時に示されたものを整理したもの。直接、執行に影響しそうな解釈の変更はない。しかし、健食を直接の対象とするガイドラインが策定されたことは、行政側の意思表示を意味する。監視の目はより厳しくなりそうだ。