日本郵便・佐川急便・ヤマト運輸3社、インボイス制度で送付状を一部変更! 対応まとめ

ECのミカタ編集部

2023年10月1日より、インボイス制度が開始された。担当者は適格請求書発行事業者登録番号や適用税率の表示など制度開始に伴う対応に追われているのではないだろうか。今回ECのミカタでは大手配送会社「日本郵便、佐川急便、ヤマト運輸」の対応についてまとめた。
各社送り状(伝票)が変更になっているため、手元にある送り状はインボイス制度に対応したものか確認しながら読んでみてほしい。

3社の適格請求書発行事業者登録番号

まずは3社の適格請求書発行事業者登録番号について記載する。

【日本郵便】
名称:日本郵便株式会社
登録番号:T1010001112577
登録年月日:令和5年10月1日
本店又は主たる事務所の所在地:東京都千代田区大手町2丁目3番1号

【佐川急便】
名称:佐川急便株式会社
登録番号:T8130001000053
登録年月日:令和5年10月1日
本店又は主たる事務所の所在地:京都府京都市南区上鳥羽角田町68番地

【ヤマト運輸】
名称:ヤマト運輸株式会社
登録番号:T1010001092605
登録年月日:令和5年10月1日
本店又は主たる事務所の所在地:東京都中央区銀座2丁目16番10号

上記番号は、国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」からも確認できるため他社の情報を調べる際にも参考にしてほしい(※1)。

※1参考元:インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト

インボイス制度に関する各社の対応

【日本郵便】
適格請求書(インボイス)の取り扱いについて領収書や請求書、送り状など一部表示が変更になった(※2)。簡易郵便局またはゆうパック取扱所(コンビニエンスストア等)で荷物を出す場合の送り状は下記項目が追記されている。

・適格請求書
・発行事業者登録番号
・適用税率
・税率ごとの対価の額

送り状のご依頼主控を簡易インボイスとして利用可能だ。

※2出典元:適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するお知らせ

【佐川急便】
佐川急便も請求書と領収書、送り状についてインボイス制度による表示変更をお知らせしている(※3)。今回は送り状にしぼって紹介する。

取次店で利用できる「取次伝票」では登録番号と適用税率が追記された。不特定多数の人が利用するため、ご依頼主控を適格簡易請求書として発行しているという。

取次伝票以外の一般伝票等は、裏に貼付される領収書と一組で適格請求書として発行しているという。領収書には適用税率や登録番号、消費税額などが記載されている。

※3出典元:適格請求書等保存方式(インボイス制度)について、佐川急便の対応状況を教えてもらえますか

【ヤマト運輸】
ヤマト運輸では不特定多数の人が利用するため、送り状の請求書、ご依頼主控を適格簡易請求書として発行するとしている(※4)。送り状の変更としては、適用税率の記載と登録番号の2点だ。

掛売りでの精算の場合は要件にかかわらず、従来どおりの送り状を利用できる。また対応券面を持っていない場合は荷物の持ち込みまたは集荷の際に依頼が必要だ。

自社の送り状はインボイス制度に対応するものになっているかどうか、いま一度確かめる機会としてほしい。

※4出典元:宅急便の送り状は、インボイス(適格請求書)になりますか。


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