佐川急便、2023~2024年 年末年始の集荷・配達状況を発表

ECのミカタ編集部

佐川急便は、2023年の年末から2024年の年始にかけての期間中における、集荷・配達業務について案内を出した。本期間中は集荷予約制を適用するとのことで、ECサイトでの周知とともに、日時に余裕を持った発送を心がけたい。

12月30日から1月4日までの配達希望は「指定日配達シール」または「送り状に配達指定日の明記」を

佐川急便によれば、2023年12月1日から2024年1月4日において、電話やインターネットで受け付けている集荷依頼は前日までの連絡を呼びかけている。なお定期的に集荷している場合はこの限りではない。

2023年12月30日から2024年1月4日の間に、配達を希望される場合は「指定日配達シール」を貼付または送り状に配達指定日を明記する必要がある。なお時間帯指定サービスは通常通り利用可能だ。

出典元:佐川急便株式会社

離島・中継地域向けの荷物に関しては、配送地域により配達締切日が異なるため、あらかじめ担当営業所に問い合わせたうえで出荷をするよう呼びかけている。中継地域については、北海道と14県の一部地域が対象で通常送料の他に追加料金がかかる(※)。地域により中継料が変わるため、詳細はメールで問い合わせしてほしいとしている。

また2024年1月1日に預けた荷物の配達は1月3日以降となるため、注意が必要だ。年末年始期間中は交通渋滞が予想されるため、日時に余裕を持った発送を心がけたい。

※参考元:佐川急便 中継料金表

サービス引き受け停止期間、早くて12月11日から開始

同社は一部サービスの引き受け停止期間についても発表している。

出典元:佐川急便株式会社

引受停止期間が1番早いのは、急ぎのお届けや特定時間のお届けが可能な「飛脚ジャストタイム便」。9時から30分単位での指定が可能で、個人宅や着払いの対応はできない。そのため、受け取り手が法人の場合のみのサービスとなる。他にもサービスによって引き受け停止期間が異なるため、担当セールスドライバー®もしくは担当営業所まで確認をしておきたい。


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