「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だと思わなかった相談事例 国民生活センターが注意喚起

ECのミカタ編集部

「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて…!

独立行政法人国民生活センター(以下:国民生活センター)は2025年1月31日、「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告を見た消費者が「1回限り」と思って注文したところ、実は定期購入の契約だったという相談が寄せられていることを公表。ネット通販において、注文前に販売サイトや「最終確認画面」をよく確認するよう、注意を呼びかけた。

「1回限り」のつもりが定期購入の契約だった!?

国民生活センターの発表によれば、全国の消費生活センターには「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告を見た消費者が「1回限り」と思って注文したところ、実は定期購入の契約だったという相談が寄せられており、同センターでは以下の相談事例を公表している。

◆「定期縛りなし」のサプリを購入したら定期購入だった。解約したい
スマートフォンで動画を視聴していたところ、「一粒飲めば痩せる」と宣伝されたサプリの動画広告が表示され興味を持った。事業者のサイトに遷移し、初回お試し価格約900円で「定期縛りなし」と書かれたダイエットサプリを購入。商品が届き納品書を確認したところ、次回お届け予定日が書かれており、その時初めて定期購入だとわかった。

◆「縛りなし」とのSNS広告を見て育毛剤を注文したところ定期購入だった
SNSアプリで「縛りなし」と表示された特別割引価格の育毛剤の広告が出てきて興味を持ち、広告上の「注文する」ボタンをタップして注文。商品が届き代金の約1900円はコンビニ後払いで支払った。翌月、身に覚えのない荷物が自宅のポストに届いたので、配送業者の店舗へ持って行き受け取り拒否。しかしその後、後払い決済業者から約1万5000円を請求され、受け取り拒否した荷物は育毛剤の2回目分であることがわかった。

事業者は改めて広告内容の確認を

今回の内容を受け、国民生活センターでは「『定期縛りなし』は『最低購入回数の指定がない契約』(『いつでも解約できる定期購入』)である可能性があるため契約時には注意が必要です」と注意喚起している。

また、インターネット通販では注文する際に必ず「最終確認画面(契約条件が記載されている画面)」で、定期購入が条件となっていないか、最低購入回数の指定(縛り)がないか、2回目以降の代金等の販売条件や、解約条件を確認すると同時に、同画面のスクリーンショットを必ず保存するよう呼びかけている。

EC事業者は、消費者が誤認しないよう契約条件を明確にし、わかりやすい広告表示をする必要がある。公表された事例も参考に、改めて自社の広告表現と契約フローの確認を行っておきたい。

※画像出典「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて…!(独立行政法人国民生活センター)


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