REGAL CORE、「薬機法」「景品表示法違反」の恐れがある広告表現の実例を公表
薬機法チェック事業を手がける株式会社REGAL COREは2025年12月25日、「薬機法」「景表法」などの法令違反になりうる表現を伴う記事LP(ランディングページ)の広告配信状況に関する調査結果を発表した。本記事ではEC事業者へ向け、一部内容を抜粋して紹介する。
調査概要
◆調査期間:2025年11月〜2025年12月
◆調査対象:毎回任意の複数WEBメディアを選定し、当該WEBメディアに掲載されているレコメンドウィジェットを中心として配信されている広告の記事LP
◆調査方法:半月ごとに複数WEBメディアにて掲載されている広告商品の記事LPを把握し、その訴求表現について薬機法や景表法をもとにユーザーを守る観点から問題視される表現がないかを審査し評価。
◆出典:薬機法・景品表示法違反の恐れがある広告表現の配信実例(2025年12月25日)(株式会社REGAL CORE)
薬機法、景品表示法などの法令違反になる表現の事例
本調査では、調査対象期間に得られた記事LPにおいて、法令に違反していると考えられうる表現を含む訴求表現の一部がまとめられた。過去に指摘しているものも含め、具体的に多く確認された訴求表現は以下の通り。
◆健康食品に該当する商材について、医薬品的効能効果表現(薬機法)や誇大広告(健康増進法)もしくは優良誤認(景品表示法)に違反している表現
▷本来うたえない、部位や身体の機能に対する効果を謳っている表現
▷飲むだけで痩せ、また過度に痩せることを謳っている表現
◆機能性表示食品に該当する商材について、誇大広告(健康増進法)もしくは優良誤認(景品表示法)に違反している表現
▷届出内容および作用機序からその商材がうたえる機能の範囲を明らかに逸脱している表現
▷機能性関与成分以外の成分にて、機能があるとうたっている表現。及び、商品それ自体に機能があるとうたっている表現
▷適度な食事制限や運動なく痩せるといった表現や消費者庁の見解を越えて、過度に痩せるかのような表現
法令違反に該当する表現は修正を
その他の事例は以下の通り。
◆ 医薬品に該当する商材について、医薬品等適正広告基準に違反している表現
▷緩和を目的とする医薬品にもかかわらず、あたかも治療ができる医薬品と同様の効果があるかのような表現
▷本来医薬品であっても認められないと考えられる作用機序をうたう表現
◆商材の分類問わず、薬機法や景表法などに違反している表現
▷効能効果を保証するかのような表現

REGAL COREは今回指摘した表現について「すでに修正をしている事業者様もいます。今後においても状況に変化があった場合は随時内容を更新いたします」とコメントしている。
同社は2022年8月以降、調査方法や調査解釈を随時改善しながら継続して調査を実施しており、結果の報告も継続する意向を示している。各事業者は今一度、自社LPの広告表現を確認したい。


