REGAL CORE、「薬機法」「景品表示法」違反になり得る広告表現の実例調査
株式会社REGAL COREは2026年2月12日、薬機法・景品表示法(以下・景表法)などの法令違反になり得る表現を伴う記事LP(ランディングページ)の、広告配信状況に関する調査の結果を発表した。
調査概要
◆調査期間:2025年12月〜2026年1月
◆調査対象:毎回任意の複数WEBメディアを選定し、当該WEBメディアに掲載されているレコメンドウィジェットを中心に配信されている広告の記事LP
◆調査方法:半月ごとに複数WEBメディアにて掲載されている広告商品の記事LPを把握し、その訴求表現について薬機法や景表法をもとにユーザーを守る観点から問題視される表現がないかを審査し評価する。
◆出典:薬機法・景品表示法違反の恐れがある広告表現の配信実例 2026.2.12(株式会社REGAL CORE)
機能の範囲を逸脱している表現などが指摘
本調査では、調査対象期間に得られた記事LPにおいて、薬機法・景品表示法の法令に違反していると考えられうる表現を含む訴求表現の一部がまとめられている。また過去に指摘しているものも含め、今回指摘された訴求表現の一部は以下の通り。
◆健康食品に該当する商材について、医薬品的効能効果表現(薬機法)や誇大広告(健康増進法)もしくは優良誤認(景品表示法)に違反している表現
▷本来はうたえない、部位や身体の機能に対する効果をうたっている表現
・女性ホルモンの働きを活かす、胸に張りを出す、(髪を指して)つやサラ、(肌を指して)ぷるん、デトックス効果、身体の酸化を防ぐ、など
▷飲むだけで痩せ、また過度に痩せることをうたっている表現
・必ず痩せることができる、脂肪便を排出させる、代謝を上げてくれる、脂肪を燃焼させる、など
◆機能性表示食品に該当する商材について、誇大広告(健康増進法)もしくは優良誤認(景品表示法)に違反している表現
▷【追加指摘】届出内容および作用機序からその商材がうたえる機能の範囲を明らかに逸脱している表現
・目のコントラスト感度を改善する機能に対して眼鏡が必要なくなるかのような訴求表現、BA画像や対比画像などを用いて視力が改善されると誤認させるような表現、脂肪便や代謝を高める機能、など

「医薬品等適正広告基準」に違反している表現など
化粧品や医薬品における、違反表現の事例は以下の通り。
◆化粧品(薬用化粧品含む)に該当する商材について、医薬品等適正広告基準に違反している表現
▷効能効果範囲表を逸脱した効能効果をうたう表現
・除毛剤において永久脱毛級、肌再生を促す、など
・石鹸類(洗顔・クレンジング・ボディソープなど)の商材において、毒素を排出、肌質そのものが変わる、など
・育毛剤において、塗る植毛、誰にもバレずに生やせる、など
・シャンプーやコンディショナーに該当する商材について髪質の変化、黒髪の育成、など
・化粧品(薬用化粧品含む)に該当する商材について、その他うたうことのできない効果があるかのような表現
◆医薬品に該当する商材について、医薬品等適正広告基準に違反している表現
▷緩和を目的とする医薬品にもかかわらず、あたかも治療ができる医薬品と同様の効果があるかのような表現
・神経の治療薬、専用の治療薬、治療を目的とするような表現、しみ消し、濃いしみまで完全消滅、など
▷本来医薬品であっても、認められないと考えられる作用機序をうたう表現
・宿便のように腸内に溜まっている大量の便をあたかも脂肪のように見立て、またそれを排出させて痩せさせるような表現

法令に基づいた適切な広告表現を
本調査ではその他にも「必ず〜、誰でも〜、完璧に〜、〜をゼロに、〜がなくなる、などの効能効果の完全性をうたうような表現」など、商材の分類を問わず、薬機法や景表法などに違反している表現が指摘されている。
またパブリシティ権の侵害にあたる広告(著名人の名前や画像等を無断利用していることが明確に判明している広告)や、追加費用がかからない旨を謳い、LINE登録を勧誘する広告といった内容など、消費者庁から過去に指摘/注意喚起されている表現も挙げられた。
SNSの普及に伴い、薬機法および景表法のグレー・ブラックな表現を用いた広告が目立つようになっている。広告審査が十分に機能していないケースもあるとみられ、一部では売上拡大を優先するあまり、あえてリスクのある表現を用いていると考えられる事例も見受けられる。
他社広告を安易に踏襲するのではなく、これまで行政指導や措置命令を受けた事例を十分に確認した上で、法令に則った適切な広告表現を採用することが求められる。


