消費者庁、食品表示の適正化に向けた取組を実施
消費者庁が農林水産省及び財務省並びに都道府県・保健所等と相互に連携
夏期一斉取締りにおいて食品表示の衛生・保健事項に係る取締りの強化を全国一斉に実施
「保険機能食品と紛らわしい名称等」「保険機能食品の表示」「米粉パン等の表示」の適正化を行う
都道府県と連携し、食品表示の衛生・保健事項に係る取締りの強化を全国一斉に実施
消費者庁は、食品の表示・広告の適正化を図るため、農林水産省及び財務省並びに都道府県・保健所等が相互に連携し、2015年4月に施行された食品表示法並びに景品表示法及び健康増進法の規定に基づき、例年行っている夏期一斉取締りにおいて食品表示の衛生・保健事項に係る取締りの強化を全国一斉に実施すると6月19日に発表した。
夏期一斉取締りは、7月1日〜31日の期間で実施される。主な監視指導事項は、衛生・保健事項に関する表示、健康食品の表示、アレルギー表示の表示欠落など。これに加え、今年は、新たな食品表示法が施行されたため、「保険機能食品と紛らわしい名称等の適正化」「保険機能食品の表示の適正化」「米粉パン等の表示の適正化」などの規定に基づく表示方法の監視指導・啓発活動が行われる。
消費者庁の調べ(2015年3月20日〜24日)によると、インターネットにおける「機能○○食品」等の表示状況について、25事業者による32商品の表示や広告について、健康増進法第32条の2第1項の規定に違反するおそれが認められたとのこと。新たな規定であるため、他にも認識の違いから発生する過ちは多いかと思うが、速やかな適正化が望まれる。