佐川急便が2018年末から2019年正月の集荷・配達の特別対応について公表

ECのミカタ編集部

佐川急便株式会社(SGホールディングスグループ)は、年末年始の集荷・配達業務についての対応についての内容を公表した。該当期間については集荷予約制が適用される。

「集荷予約制」を適用

佐川急便が、年末年始の集荷と配達に関する特別対応について情報を発信している。また、当該期間中は2018年4月から導入している集荷予約制が適用される。

【集荷予約制の対象期間】
2018年12月1日(土)~2019年1月6日(日)までの期間

4月に導入している集荷予約制の概要は次の通りだ。同社では、サービス品質の向上と、従業員の労働環境の改善に努めてきた。その状況下、昨年末に実施した集荷受付の予約制導入が、配送品質の向上に寄与したことから、4月1日以降の日曜日・祝日および佐川急便が定める期間において電話やインターネットで受け付けている集荷依頼を、前日までの予約制に変更したのだ。同社では、これにより安定した配送品質の提供と、従業員の作業負担軽減に寄与するとしている。

2019年1月1日(元日)のみ発送業務を休止

2019年1月1日(元日)のみ発送業務を休止同社資料より。

2019年の正月については、1月1日(元日)のみ発送業務を休止する(集荷は実施するが、配達営業所に向けて輸送せず、集荷営業所で保管する)。このため、1月1日に預かった荷物の届けは、翌々日以降となる。

また同社は、2018年12月1日(土)~2019年1月6日(日)の期間において、電話やインターネットで受け付けている集荷依頼は、前日までの連絡をするようユーザーに呼びかけている(定期的集荷の場合はこの限りではない)。

また、2018年12月30日(日)~2019年1月6日(日)までの配達日を指定する場合は「指定日配達シール」に指定の配達日を明記するよう追わせて呼び掛けている。なお個人宅宛の荷物は「指定日配達シール」の貼付が無くても配達するとのことだ。

サービスレベル維持のために避けられない対応

EC市場の急成長にともない、物流のラストワンマイルたる宅配の現場は窮状そのものとも言える状況が続いている。そうした中で宅配大手各社も「働き方改革」の面ともあわせて、サービスの提供体制や料金の改定などで、その品質やプラットフォームそのものの維持に向けた各種の施策を打っているところだ。

今回の佐川急便のアナウンスもまさにその一環と言え、厳しい状況が続く同業界において、むしろ必然ともなる対応となるだろう。今後も官民、そしてECを利用するコンシューマーや事業者においても、こうした対応への理解が求められることにもなりそうだ。


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