133事業者が違法の恐れ 消費者庁、ネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示調査実施 

ECのミカタ編集部

2023年8月31日、消費者庁はインターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する改善指導について同年4月から6月の監視を実施しその結果を公表した。

健康増進法違反のおそれ、133事業者が対象に

消費者庁は2023年4月から6月の期間にロボット型全文検索システムを用いて検索キーワードによる無作為検索を行い、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を実施した。結果として、インターネットにおいて健康食品等を販売している133事業者による136商品の表示について、健康増進法に違反するおそれのある文言等があったことが明らかとなった。

対象の検索キーワードは「高血圧」「花粉症」等の疾病の治療または予防を目的とする効果があるかのような表現や「ダイエット」等の容貌を変える効果があるかのような表現が例としてあげられている。

消費者庁『インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視状況』資料より

加工食品、飲料等136商品が対象に

加工食品、飲料等136商品が対象に消費者庁『インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視状況』資料より

虚偽・誇大表示として認定された健康保持効果等の表示として、加工食品では「アレルギー対策」「自然治癒力UP」。飲料等では「飲む脂肪吸引」「体内毒素の中和」。健康食品では「肥満予防」「骨粗鬆症の改善」等が対象となった。違反対象の商品や事業者に対して消費者庁は当該事業者に対して、表示の適正化について改善指導を行っているという。

虚偽誇大表示等に関する景品表示法及び健康増進法の規定は、いずれも、特定の用語、文言等の使用を一律に禁止するものではないとされているが、表示全体で個別に判断する必要がある(※1)。今回の調査内容を機に自社の広告表示について見直す機会にしたい。

※1出典元:健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(消費者庁)


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