食品・健康食品の販売時は要チェック、公式情報まとめ

ECのミカタ編集部

商品販売時、規格やパッケージ、広告の表示などが正しいのか悩むことがないだろうか?そんな時はまず担当省庁の公式情報を確認することをお勧めする。だが、実際に各省庁のウェブサイトに行くと分かるが、情報が膨大でほしい情報にたどり着くことは至難の技だ。そこで、特に複雑な、食品・健康食品に関する公式情報をまとめてみた。特にECサイトではサイト上の広告表示が正しいかの調査が頻繁に行われているため、要チェックだ。

まずチェックすべきは、食品表示と景品表示法

まずチェックすべきは、食品表示と景品表示法

※資料詳細および追加情報は以下より。
https://ecnomikata.com/knowhow/detail.php?id=9173

 食品・健康食品を販売する際にまずチェックしておきたいのが、食品表示に関する決まりと景品表示法だ。ちなみに、健康食品という定義は食品の規格や表示においては正式にはなく、食品に含まれるが、健康食品と言われる商品の場合、特別な効果などを謳う場合が多いため、より注意が必要だ。

 食品表示に関しては、2015年4月1日に食品表示法という新たな法律が施行された。それまでは食品衛生法、JAS法、健康増進法という3つの法律にまたがって分かりにくかった食品表示についての決まりを、食品表示法でまとめた形となる。

 食品表示はまた、品質基準や原料原産地、栄養成分の表示など、食品全般に当てはまる決まりと共に、機能性表示食品・栄養機能食品・特定保健用食品など、特定の効果を謳うことができる食品についての決まりもある。機能性表示食品は、食品表示法のもとに始まった新しい制度で、動きが活発だ。機能性表示食品は、特定保健用食品などと違い、食品の効果について国が保証するのではなく、各企業の責任で保証するというもので、その分効果の表現の幅が広がっている。

 また、この機能性表示食品の制度開始に伴い、景品表示法の取り締まりが厳しくなったという話もある。景品表示法とは正式には「不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)」と言い、商品やサービスの品質、内容、価格等の表示が正しく行われるように定められた法律だ。具体的には、自社の製品が他社の製品より優れているという誤認を与える(優良誤認)表現を禁じたり、優れていることを謳う場合にはエビデンスを必要とするなどの決まりがある。

禁じられた効果を謳っていない?その他注意が必要な点

 前述の法律の他に、医薬品や医療機器等について定めている薬事法と呼ばれる法律にも注意が必要だ。食品や健康食品は、医薬品等と誤認されるような効果を謳ってはいけない。具体的には、体に対する効果効能を謳ってはいけないとされている(前述の機能性表示食品・栄養機能食品・特定保健用食品は除く)。特に健康食品の場合は、ここに抵触していないか、注意が必要だろう。

 こういった決まりや事例は、担当省庁のウェブサイトで公開されている情報で確認することができる。だが、冒頭でも述べた通り、いずれのサイトも情報が膨大で、中々ほしい情報にたどり着くことができない。そこで今回は、食品・健康食品の販売時に必要になるであろう公式情報をまとめた。決まりは正しくおさえて、しっかりと商品を販売してほしい。


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