Amazonの「ノーブランド品(Generic)」とは? メリット/デメリット・注意点・出品方法をわかりやすく解説【第1回】
こんにちは!
国内初のAmazon専門コンサルサービスを展開しているアグザルファです!
Amazonでの商品登録においては、基本的に「ブランド名」の入力が必須ですが、「ノーブランド品」や「Generic」という表記を見かけたことはないでしょうか。これらは、どのブランドにも所属しない、特定のブランド名を保持していない商品」を指し、Amazon上では「ノーブランド品」「Generic」として出品することが可能です。ただし、「ノーブランド品」「Generic」を用いた出品には、Amazon独自のガイドラインが存在していますので、正しく理解したうえで出品する必要があります。
今回は、ブランド品とノーブランド品の違い、ノーブランドで出品する場合のメリット・デメリットや実際の出品方法まで、注意点も交えて全2回に分けて網羅的に解説いたします。
ノーブランド品の取り扱いを検討されている方は、ぜひご参考ください。
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ブランド品とノーブランド品の違い
Amazonではブランド品とノーブランド品の定義が明確に定められています。
まずは、その違いについて確認していきましょう。
Amazonでの「ブランド品」とは?
Amazonにおいて「ブランド品」とは、1つの商品または商品の集合を表す名称としています。
同じブランドの商品は、共通の名称、ロゴ、または商品やパッケージに表示されるその他の識別マークを共有し、ブランドに属していない類似商品とは区別されます。
例えば、Amazonのオリジナルブランド「Amazon Essentials」では、シャツ、サングラス、腕時計など、多様な商品が含まれます。
Amazon Essentialsのすべての商品は、ASINの商品名や出品者に関係なく、ブランド名として「Amazon Essentials」を付ける必要があります。
このように、共通のブランド要素をもつ商品には、統一されたブランド名の登録が求められるのが、Amazonでのブランド品の扱い方です。
Amazonでの「ノーブランド品/Generic」とは?
一方、ノーブランド品とはどういったものなのでしょうか?
Amazonにおいて「ノーブランド品」とは、特定のブランドに属していない商品としています。これらは、特定ジェネリック製品とも呼ばれますが、識別可能なブランドに属していない商品をノーブランド品と呼びます。
ノーブランドの商品には、固有の名前やロゴがありません。
例えば、ブランド名やロゴのないスマートフォンケースには、ブランド表記はありません。このような商品は、ASINの正しいブランド名の値が「ノーブランド品」になります。
以下はノーブランドで出品されている商品ページのブランド表記となります。
【ブランド:ノーブランド品の表示例】

【ブランド:Genericの表示例】

●Amazonブランド名ポリシー(確認日:2025年11月17日)
「ブランド品」と聞くと、日本語においては高級ブランドなどを連想しがちですが、Amazonにおいては「固有の名前やロゴを保有している商品がブランド品、保有していない商品がノーブランド品」と定義されていますので、まずは定義を理解しておきましょう。
ノーブランド品/Genericで出品するケース
「ノーブランド品」「Generic」としてAmazonで出品可能なケースを解説します。
ケース1:オリジナル商品やハンドメイド商品
自社や自分で作成し、商標登録などしていないオリジナルの商品、手作りのハンドメイド商品はノーブランド品として出品が可能です
例:自作のハンドメイド商品でまだブランド名が決まっていない、商標登録やブランド登録を行っていない商品
ケース2:セット品
出品者が独自に作成したセット品は、「ノーブランド品」として出品する必要があります。
単品出品されている異なる商品を、まとめてセット品として出品するケースです。ガイドライン上では、ノーブランド品として商品登録することになっています。
例:それぞれ単品出品されている異なるA商品とB商品
→ 二つをまとめてセットにし、「ノーブランド品」として出品する
セット品については詳細にガイドラインが定められておりますので、以下をご参考ください。
●セット品ガイドライン(確認日:2025年11月17日)
ノーブランド品で出品するメリット・デメリット
前項では、ノーブランド品で出品が可能なケースを解説しました。
本項では、ノーブランド品で出品する際のメリット・デメリットについて解説いたします。
ノーブランド品として出品するメリット
【1】ブランド登録やブランド名での出品申請を行う必要がない
ブランドオーナーとしてブランド登録を行って商品登録をする場合、商標登録が必須となり、ブランドレジストリでの申請が必要となります。
また、商品登録時の出品申請を行う際には、ブランド名が印字されたパッケージや商品にブランド名が印字された商品の画像の用意が必須となっております。
ノーブランドの場合はそういった準備の手間やコストが不要となります。
【2】JANコードを登録しなくても出品が可能
第2回の「ノーブランド品の商品登録の手順 」でも詳しく解説しておりますが、製品コード免除申請を行うことで、JANコードなしとして商品登録できるため、JANコードの取得の手間やコストが不要となります。
【3】出品ハードルが低い
【1・2】のような手間やコストがかからないため、出品のハードルが低く比較的簡単な手順で出品することが可能です。
【4】FBAの利用/商品紹介コンテンツの利用は可能
ノーブランド品として出品している場合でも、FBAの利用は可能です。
また、ノーブランド品に関しては、大口出品者であればベーシック版での商品紹介コンテンツの作成が可能となります。
※2025年10月23日時点でのテクニカルサポートの回答となります。今後、ポリシー変更などによって商品紹介コンテンツの利用ができなくなる可能性があります。
ノーブランド品として出品するデメリット
《1》ブランドオーナーとしてブランド特典を利用することはできない
ブランド特典はブランドレジストリに登録したブランドオーナーのみが使用可能であり、ノーブランド品はブランド特典を利用できません。
《2》購入者からの信頼を得にくい
Amazonでは近年、転売者の出品が増加、また偽物の出品が横行している傾向にあり、いづれもノーブランド品として出品しているケースが高くなっております。
そういった傾向を購入者も敏感に感じ取っているため、ノーブランド品としての出品は購入者からの信頼が得にくくなっております。
《3》アカウント健全性への影響や出品停止になる可能性がある
第2回の「ノーブランド品を出品する際の注意 」でも注意点を解説いたしますが、Amazonのポリシーや規約に沿って商品登録をしない場合、知的財産権の侵害などで出品停止、またはアカウント健全性に影響をもたらす可能性があります。
まとめ
今回は「おすすめタイムセール」について、「ブランド品とノーブランド品の違い」「ノーブランド品/Genericで出品するケース」「ノーブランド品で出品するメリット・デメリット」について解説しました。
次回【第2回】では、「ノーブランド品を出品する際の注意」「ノーブランド品の商品登録の手順」ついて解説いたします。
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■クライアント対談インタビュー記事 ( ECのミカタ )
https://ecnomikata.com/original_news/27993/
■「ECのミカタ通信 vol.20」誌面/WEB掲載
– 今までのAmazon、これからのAmazon –
https://ecnomikata.com/original_news/28097/
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