デジタルプラットフォーム取引透明化法、アマゾン・楽天・ヤフーなど5社を規制対象に指定

ECのミカタ編集部

経済産業省は、4月1日、デジタルプラットフォーム運営事業者とデジタルプラットフォームの利用事業者間の取引の透明性と公正性確保のために必要な措置を講ずる「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」の規制対象となる事業者を指定したことを発表した。

*2021年5月20日更新

同日、デジタルプラットフォームを利用する事業者の相談に応じ、解決に向けた支援を行うための相談窓口も設置されている。

規制の背景・趣旨

近年、デジタルプラットフォームが利用者の市場アクセスを飛躍的に向上させ、社会において重要な役割を果たしている。

一方で、一部の市場では規約の変更や取引拒絶の理由が示されないなど、取引の透明性及び公正性が低いこと等の懸念が指摘されている状況を踏まえ、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(令和2年法律第38号。以下「取引透明化法」)が、2020年5月に成立し、2021年2月1日に施行された。

取引透明化法においては、特に取引の透明性・公正性を高める必要性の高いデジタルプラットフォームを提供する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定し、規律の対象とする。

規制対象として指定した事業者

2021年4月1日付で、取引透明化法の規制対象となる「特定デジタルプラットフォーム提供者」として、以下の事業者が指定された。

「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定された事業者は、取引透明化法の規定により、取引条件等の情報の開示及び自主的な手続き・体制の整備を行い、実施した措置や事業の概要について、毎年度、自己評価を付した報告書を提出することが義務付けられる。

(1)物販総合オンラインモールの運営事業者
アマゾンジャパン合同会社:Amazon.co.jp
楽天グループ株式会社:楽天市場
「プラットフォームの透明性及び公平性の
向上に関する取り組みについて」
https://www.rakuten.co.jp/ec/digitalplatform/

ヤフー株式会社:Yahoo!ショッピング
「透明性向上のための取組のご紹介」
https://business-ec.yahoo.co.jp/shopping/digitalplatformer/

(2)アプリストアの運営事業者
Apple Inc.及びiTunes株式会社:App Store
Google LLC:Google Playストア

デジタルプラットフォーム取引相談窓口の設置

取引透明化法の実効的な運用を図るための取り組みの一つとして、2021年4月1日、デジタルプラットフォームを利用する事業者(出店事業者、デベロッパー等)向けに、取引上の課題等に関する悩みや相談に専門の相談員が無料で応じ、アドバイスをするための窓口を設置した。

◆主な支援内容
・デジタルプラットフォーム提供者への質問・相談方法に関するアドバイス(過去事案も踏まえた対応)
・弁護士の情報提供・費用補助
・利用事業者向け説明会・法律相談会の実施 
・デジタルプラットフォーム提供者との相互理解の促進支援
・複数の相談者に共通する課題を抽出し、解決に向けて検討 等

経済産業省は、相談窓口を通じて得られた事業者の声をもとに、共通する取引上の課題を抽出し、関係者間で共有することを通じて、取引環境の改善を目指していくとしている。

Amazonや楽天市場をはじめとする巨大デジタルプラットフォームは、生活者の利便性向上に大きな貢献を果たしてきた。

その一方で、消費者から個人情報の取り扱いに関する懸念の声があったり、一部でプラットフォーム出店事業者から「不公正」との声が挙がるような取り扱いがあったりするのも事実である。

今回本格的に運用が始まった取引透明化法が、出店事業者にとっても、消費者にとっても、より安心で公正なデジタルプラットフォームの発展に寄与することを期待したい。

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