「インフルエンサー養成講座契約に係る紛争」があっせん解決 SNSやウェブ会議をきっかけにした高額な契約トラブルに注意喚起

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ECのミカタ編集部

東京都消費者被害救済委員会報告 「インフルエンサー養成講座契約に係る紛争」はあっせん解決しました SNSやウェブ会議をきっかけにした高額な契約トラブルに注意!

都内の消費生活センターには、インフルエンサーを養成するための高額な講座を契約させるトラブルについて相談が寄せられている。2024年2月15日、知事が東京都消費者被害救済委員会に付託していた標記紛争について、あっせん解決したと報告があったことを公表した。

DMを通じたトラブル事例

東京都消費者被害救済委員会は、都民の消費生活に著しく影響を及ぼす、または及ぼすおそれのある紛争について、公正かつ速やかな解決を図るため、あっせん、調停等を行う知事の附属機関である。今回報告された「インフルエンサー養成講座契約に係る紛争(以下:本件)」の概要については以下の通り。

◆申立人
▷20代男性

◆相手方
▷販売会社:インフルエンサー養成講座運営事業者
▷クレジット会社:個別クレジット業者

◆トラブル内容
「インフルエンサーになりませんか?」というDMに返信。ウェブ会議でインフルエンサー養成講座を勧められ、約80万円(クレジット手数料含め約100万円)で契約。仕事が忙しく受講できないため解約を申し出ると、入会金(講座料金の8割)は返金されないと言われる。

当事者三者で合意が成立

本件入会契約は、特定商取引に関する法律(以下:特定商取引法)で規定する電話勧誘販売に該当。支払いは個別クレジット契約が成立しているが、販売会社及びクレジット会社が申立人に交付した契約書面はいずれも法定記載事項を満たしていなかった。そのため、委員会は販売会社及びクレジット会社に対し、申立人の申出によりクーリング・オフがなされたことを認めた。同時にクレジット会社には、申立人による既払金の返金を求めるあっせん案を提示したところ、当事者三者で合意が成立した。

都内の消費生活センターには本件のように、SNSを通じて高額な講座やスクール等の勧誘を受けたというトラブルに関する相談が多く寄せられているという。高額な契約は多くの場合、支払期間が長く、手数料の高いクレジット契約を勧められる。そのため、契約前に支払期間や総額を確認する重要となるだろう。また、契約書はもちろん、トラブルに備えて勧誘時のやり取りも保存することをおすすめする。

出典:東京都消費者被害救済委員会報告

※1:ウェブ会議、オンライン会議、ウェブセミナー、オンラインミーティング等のキーワードで抽出
※2:2022年度、2023年度とも9月末までの相談件数

消費者へのアドバイスを開示

本件を踏まえ、東京都消費者被害救済委員会は消費者へ以下のアドバイスを実施している。

◆インフルエンサーに興味を持ち、話を聞くだけのつもりでウェブ会議に参加していても、高額な契約を勧誘されることがあるので、注意が必要。勧誘時のやり取りの画面や契約書などの関係書類は必ず保存すること

◆事業者から「分割払いにすればいい」「すぐに取り返せる」と言われても、借金やクレジットを利用してまで契約すべきか熟考すること。講座等を受講しても必ず仕事や報酬につながるわけではない

◆事業者から指示されても、年収等を偽って借金やクレジット契約を申し込むことは避ける

◆おかしいと思ったり、トラブルになったときは、消費者ホットライン(188番)へ連絡


オンラインでの交流が普及すればするほど、同様の事例は増加していくことが考えられる。トラブルを未然に回避するためには、甘い言葉を信用することなく、常に冷静な対応を心がける必要があるだろう。事業者側は契約時に消費者へ伝わるよう適切な説明と、特定商取引などの法に基づく契約書の制定を心がけたい。