食品表示の衛生・保険事項に関する取締を強化 消費者庁、2024年7月中に夏季一斉取締実施

ECのミカタ編集部

食品表示の適正化に向けた取組について

消費者庁は2024年6月27日、食品衛生の監視指導の強化が求められる夏期において、食品の表示・広告の適正化を図ることを目的として、都道府県等と連携し、食品表示法等の規定に基づいた取組を実施することを公表した。

2024年7月1日より「夏季一斉取締り」を実施

本取り組みにおいて、以下の通り「夏期一斉取締り」が実施される。

◆実施時期:2024年7月1日〜31日
◆主な監視指導事項

▷アレルゲン、期限表示等の衛生・保健事項に関する表示
▷保健機能食品を含めた健康食品に関する表示
▷生食用食肉、遺伝子組換え食品等に関する表示
▷道の駅や産地直売所、業務用加工食品に関する表示
▷食品表示基準に基づく表示方法の普及・啓発

本取り組みは例年どおり、夏季に合わせて食品等の表示の信頼性を確保する観点から、全国一斉に食品表示の衛生・保健事項に関する取締りを強化する。

監視指導及び啓発活動も推進

近年、日本で発生している細菌性食中毒の中で、カンピロバクター食中毒の発生件数が最も多いこと、くるみの特定原材料への追加及びマカダミアナッツの特定原材料に準ずるものへの追加がなされたことなどを踏まえ、今回の取締りに当たって、改めて以下の監視指導及び啓発活動も進められる。

◆カンピロバクター食中毒対策の推進
加熱が必要な旨の確実な情報伝達等により、加熱用の鶏肉等が生食又は加熱不十分で提供されることのないよう、食品衛生部局と連携しつつ、食品関連事業者等への周知啓発を図る。

◆くるみの特定原材料への追加及び特定原材料に準ずるものの取扱い
特定原材料としてくるみが追加されたことを踏まえ、原材料・製造方法の再確認等、これまでアレルゲンとしてくるみを表示していなかった場合には、速やかに表示を行うことについて、食品関連事業者等への周知啓発を図る。

◆「乳児用規格適用食品である旨」の表示の周知啓発
2025年3月末までの間に表示方法の見直しが行われるよう、改正の趣旨について、食品関連事業者等への周知啓発を図る。

◆「健康食品」等の監視指導
食品表示基準に定められた表示事項及び遵守事項が遵守されるよう、食品関連事業者等に対し適切に監視指導を行う。

その他、「食品リコール(自主回収)に係る主な発生原因を踏まえた注意喚起」「食品添加物の不使用表示」「健康食品の表示の適正化」などに関する注意喚起、周知啓発が実施される。

徹底した対応が求められる

不適切な食品の表示に対しては、消費者庁が横断的に取締りを行いつつ、監視業務についてのノウハウを有する農林水産省及び財務省、並びに都道府県・保健所等が相互に連携し、食品表示の関係法令の規定に基づいた取締りの執行体制が確保されている。

こうした体制の下、食品衛生の監視指導の強化が求められる夏期において、前述した通りの取締りを実施。監視指導に当たっては、各都道府県にて適宜事項が追加されるとともに、景品表示法等の他法令に違反しているおそれのある表示についても情報共有が進められる。

気温の上昇する夏場は食品の取り扱いに気を配る必要がある。本取り締まりに対する対策だけではなく、消費者に信頼される商品提供のためにも徹底した対応が求められるだろう。食品表示はもちろん在庫の保存環境、輸送方法などの確認も改めて進めたい。


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