クロネコDM便、4月1日よりスタート

ECのミカタ編集部

「クロネコメール便」廃止発表から初めて新サービスの内容を発表
内容物の種類を「非信書」に限定した「クロネコDM便」開始
担当セールスドライバーや営業担当者が、取り扱い可能な「非信書」であることを確認

クロネコメール便に代わるクロネコDM便が登場

ヤマト運輸株式会社(以下、ヤマト運輸)は、内容物の種類を「非信書」に限定した「クロネコDM便」を4月1日より開始すると2月23日に発表。そのサービス内容を公表した。
「クロネコDM便」は、3月31日受付分をもって廃止される「クロネコメール便」の事実上の代替サービス。受領印不要でカタログやパンフレットなどの販促物などを全国へ送ることができる。セールスドライバーによる集荷、直営店からの発送を原則とし、契約のない一般の利用とコンビニエンスストアなどの取り扱いは受け付けないとのこと。
料金は、出荷形態に応じて顧客ごとに決定されるが、上限金額は「クロネコメール便」と同じく164円。郵便料金と混同してしまうような定価額は設定されていない。現在、「クロネコメール便」と契約している法人や各種団体、個人事業主は、4月1日以降も、移行期間中に限り「クロネコメール便」の料金のまま「クロネコDM便」を利用できる。
利用に際しては、内容物の種類を申告し、担当セールスドライバーや営業担当者が、取り扱い可能な「非信書」であることを確認。ヤマト運輸で判断ができない場合は、所管官庁の担当窓口に問い合わせ・確認される。

クロネコメール便からクロネコDM便への経緯

郵便法によりメール便での信書発送は禁じられており、送るとヤマト運輸だけでなく、利用者も罰せられる。実際に警察に事情聴取を受けるケースも度々あった。送り主の申告がなければ、中身まで確認できないヤマト運輸は、この問題への解決策がなく、「クロネコメール便」を廃止せざるを得なかった。
しかし、これまでの利用者や拡大し続けるニーズに応えないわけにはいかず、「クロネコメール便」に代わる「クロネコDM便」を開始し、サービス継続する経緯に至った。サービス内容は、ほぼ同等となるが、「クロネコDM便」では、運賃体系を見直した上で、内容物の種類の事前申込みなど徹底した「非信書であることの事前確認」が行われ、契約のない一般の利用は一切取り扱わないとしている。
いったい何が信書で、何が信書ではないのか。多少のあやふやな部分は否めないが、ヤマト運輸は、利用者が信書と知らず誤って送ってしまい罪に問われることがないよう、同サービスで厳格化していくものと考えられる。


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