国民生活センター、定期購入の「解約」に関する注意喚起

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ECのミカタ編集部

定期購入 「返品」だけでは解約になりません

独立行政法人国民生活センター(以下、国民生活センター)は2025年6月12日、定期購入の「解約」に関する注意を喚起した。

「返品」だけでは解約にならない2事例を紹介

国民生活センターは今回、購入者が1回だけのつもりで商品を注文したら、「実は定期購入だった」というケースとして、以下2つの事例を公開した。

◆2回目が届いて返品したのだが...
ネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。すると、請求書だけが送られてきたが、支払う気はないので放置していたら法律事務所から通知が来た。(70代)

◆解約希望を同封して返品したが...
SNSの広告を見てお試し商品の美容液を買った。その後同じ商品が届いたが、注文した覚えがないのでその旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後も請求書などは届いていたが無視していたところ、先日、法律事務所からこの請求について最終通告のような封書が届いた。商品が手元にないのに請求されるとは納得がいかない。(70代)

「1回だけのつもりが定期購入だったケース」への注意喚起

国民生活センターは低価格やお試し等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあると指摘。「自分では1回しか注文していない」からと、返送や受け取り拒否だけでは解約とはみなされない可能性があるため、注意が必要だと呼びかけている。

また、ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認すると同時に、これらの記載はスクリーンショットで保存するよう促した。

画像出典「【概要】令和7年版消費者白書」(消費者庁)

消費者庁が発表している令和7年版消費者白書によれば、通信販売の「定期購入」に関する2024年の相談件数は8万9893件にのぼっている(※1)。販売する事業者側としては、トラブルを未然に防ぐためにも、より消費者にとってわかりやすい・誤解を生まない表示や説明を心がけることが求められる。

※1:PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に登録された消費生活相談情報(2025年3月31日までの登録分) より