【新着情報】Amazonセール時における情報発信の注意点!ガイドライン違反・景表法に気をつけよう!
こんにちは!
国内初のAmazon専門コンサルサービスを展開しているアグザルファです!
Amazonでは例年通りの場合、7月に最大のセールである「PrimeDay(プライムデー)」が開催されます。
※2024年の本セールの開催は7/16~17となります。
過去開催を振り返ると毎年7月頃に開催されていることから、Amazon出品者の皆様の中には「PrimeDay」が実施されることを前提に、施策の準備を進めていく方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
事前準備のひとつとして広告やPR施策が挙げられますが、
・インフルエンサーを起用したPRを予定している
・SNSを利用したPRを予定している
・バナー広告などの利用を予定している
といったことを検討されていませんか?
売上や露出拡大に向けてこれらのPR施策は確かに有効です。
しかしながら、これらを実施する際には注意が必要です。
なぜなら、2024年5月22日にAmazonより発表された「Amazon スマイルSALEに関する情報発信のガイドライン」によると、ガイドラインに違反した場合は今後のセールイベントへの参加に制限がかかる可能性がある⋯と記載されているからです。
ここでいう情報発信とはセールにまつわる情報を指します。
本コラムでは、Amazon出品者様の多大な機会損失を起こしかねない『セール時における出品者告知の注意点』について、注意点を解説いたします。
Amazonが開催するイベントセールの概要
Amazonが開催するイベント・セールは、大型イベントである「プライムデー」や「ブラックフライデー」を筆頭に、月毎に開催される小規模イベント「Amazon スマイルSALE(旧タイムセール祭り)」やダブルポイントウィークといったものまで数多くあり、お客様を呼び込むために定期的にセールイベントが実施されています。
直近のプライムデーでいうと、昨年は7月11日(火)〜7月12日(水)の2日間で開催されました。
プライムデー直前には3日間限定の無料ポップアップカフェ「Prime Day Cafe」が渋谷PARCOで開催され、SNSを中心に大変話題になっていことを記憶しております。
また、昨年は10月にプライムデー初の秋開催「Prime感謝祭」が実施され、こちらも話題になりました。
参考:Amazon、10月14日(土)0時から10月15日(日)23時59分まで開催する「プライム感謝祭」の詳細を発表
PRすることで得られるメリット
Amazonでは年間を通じてイベント・セールが開催されています。
これらは売上を効率的に伸ばす重要な機会ですので、冒頭に触れたようなインフルエンサーやSNSを活用したPR施策を打つ絶好のタイミングでもあると考えられます。
イベントに合わせてPRを強化することで得られるメリットは、以下のようなものがあります。
・短期間でのインプレッションやセッションの向上
・短期間での売上向上
・新規ユーザーの獲得
上記のメリットを最大化するためには企画内容や実施期間を把握した上、有効に活用していくことが売上拡大のポイントとなります。
PRする上での注意点・ルール(ガイドライン解説)
前述の通り、早期の売上や露出拡大に有効な施策として挙げられる「セール開催時にあわせたPR施策」ですが、冒頭で記載した「Amazon スマイルSALEに関する情報発信のガイドライン」に違反した場合、今後のセールイベントへの参加に制限がかかる可能性があります。
本項では、PRする上での注意点やルールについてガイドラインに沿って、以下4点について解説いたします。
②セール価格の言及について
③ステルスマーケティングについて
④スマイルSALE Branding Guideline
参照:Amazon スマイルSALEに関する情報発信のガイドライン
① 一般のガイドライン
下記の情報を第三者が発信することは原則禁止されています。
・AmazonによるAmazon スマイルSALEの開催日程発表前のセール対象商品に関する言及
Amazonの発表に先駆けて、セールに関する情報を発信することは内容を問わず「禁止」されています。
同様にどの商品がセール対象となるか言及することも禁止されているため、情報発信の前にAmazonがセール告知をしているかしっかり確認をしましょう。
なお、Amazon担当者が付いている出品者の場合はインフルエンサーおよびソーシャル投稿、バナー広告その他の配信内容について担当者の事前確認が必要とされています。
一方でAmazon担当者が付いていない出品者の場合は、情報発信自体が原則禁止とされている点にも注意が必要です。
② セール価格の言及について
出品者様がセール商品のセール価格に言及することは可能とされているものの、以下4点に注意が必要です。
1) 価格の表示について、景表法を含む表示に関する法令にしたがって記載いただく必要があります。
例)二重価格表示をして割引率を記載する場合、比較対象価格について「いつのどの価格を基準とした割引率であるのか正確な明示が必要」です。
2)セール当日に実際の商品詳細ページに記載される比較対照価格は、「Amazon の表示価格について」に従った表示がなされます。 そのため、下図赤枠部分に記載がある通り、必ずしも販売事業者様において記載した割引率と同一の表示がされない場合があります。 なお、比較対象価格についてわからない方は以下URLも併せてご参考ください。
以上の記載からメーカー希望価格や出品者様の設定価格を基準とした割引率が表示されない可能性があります。割引率をPRする際には自社の現在価格だけではなく、過去の価格や相乗り店舗の販売などにも注意が必要です。
リスクヘッジの方法として、「Amazonの規約上、過去90日間の販売実績を元にした参考価格から割引率が決定されるため、弊社が打ち出している割引率とは異なる場合もございます。」など、予定していたセール価格と異なる可能性があることを注意書きとしてPR文中に記載することをおすすめいたします。
3)セール出品条件に抵触する等、何らかの理由で、予告なく該当商品がセール対象とならない場合があります。
そのため、セール当日に該当商品の商品詳細ページを確認し、価格に問題がないことをご確認ください。
4)プレスリリースをご検討の場合は、プレスリリースの公表後のセール価格の修正はできない可能性が高いため、セール価格を直前で修正する可能性がある場合やセール価格に変動の可能性がある場合は、具体的なセール価格の記載はお控えください。
③ ステルスマーケティングについて
セール価格の公表によって生じたトラブルは出品者様が負うこととなります。
令和5年10月1日から、ステルスマーケティング(ステマ)は「景品表示法違反」となりました。
広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことが違法となります。価格の表示と合わせてご留意ください。
以下の図はNG例です。「広告であるにも関わらず個人の感想として商品をPRすること」や「意図的ではなかったとしてもハッシュタグを多用して広告の表記をわかりにくくすること」などが具体的な例として考えられます。
ステマはAmazon出品におけるルールに限った話ではなく、消費者庁により発表がなされたものです。
違反行為が認められた場合は、事業者に対して措置命令が行われ、措置内容は公表されるものとなっています。
出品者様の中には、知らずに悪意なく実施していたことが違反行為に該当している可能性があるかもしれません。
この機会に今一度「景品表示法」について理解を深めておくと良いかもしれません。
参考:消費者庁発表の景品表示法
④ スマイルSALE Branding Guideline
スマイルSALEの告知をする際には、必ず下記ルールに沿ってコピーを使用してください。
1)正式名称「Amazon スマイルSALE」 のみ使用可能
・Amazonはアルファベット表記、一文字目は大文字
・スマイルはカタカナ
・SALEは英字大文字
・AmazonとスマイルSALEの間は半角スペース
2)” スマイルSALE ” ロゴは使用禁止
イベントについて言及する際は、上記正式名称の文言(テキスト)のみを使用ください。
ロゴの使用は「Amazon スマイルSALEに関する情報発信のガイドライン」において禁止されています。 おそらく今後も禁止行為として継続する可能性があるため、「スマイルSALE」のロゴ使用については十分ご注意ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は「Amazon スマイルSALEに関する情報発信のガイドライン」において、イベント・セール時のPR施策における注意点を解説いたしました。
知っている・知っていないで影響が生じる内容ですので、本記事をお読みくださったAmazon出品者の皆様はガイドラインを守り、健全な運営を行なってまいりましょう!
以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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■クライアント対談インタビュー記事 ( ECのミカタ )
https://ecnomikata.com/original_news/27993/
■「ECのミカタ通信 vol.20」誌面/WEB掲載
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