ヤマト運輸、クロネコメール便を廃止

ECのミカタ編集部

「信書の定義」が曖昧であったため取り扱い中止

配送方法は大きく「メール便」と「宅配便」に分けることができるが、ヤマト運輸は2015年3月31日に受け付け分を最後に、クロネコメール便を廃止とする。

2003年4月より郵政事業が民政化され、民間業者も送達事業がおこなえるようになった。そのため郵便法が民間業者にも信書の法律が適用されることなった。 

この法律に基づき「信書に該当する文書に関する指針」が定められた。信書とは、特定受取人に対し、差出人の意思を表示するか、事実を通知する文章と郵便法に定義されている。

ヤマト運輸によると2009年7月以降、クロネコメール便を利用した顧客が信書にあたる文書を送り、郵便法違反容疑で書類送検、もしくは警察から事情聴取された事例が計8件にのぼり、信書の定めが曖昧であるため、クロネコメール便を廃止することは決めた。

クロネコメール便を廃止に伴う代替サービス

クロネコメール便を廃止に伴う代替サービスとして、法人顧客には、内容物の種類を確認できるカタログ、パンフレットなどの「非信書」に限定し、本年4月1日より名称を「クロネコDM便」改めサービスを継続する。

小さな荷物をクロネコメール便として活用していたEC事業者などの法人、個人に対しては、宅急便のサービスを拡充して対応する。クロネコメール便で交わしている業務委託者は引き続き「クロネコDM便」に従事するため、クロネコメール便の廃止に伴う契約解除はおこなわないとしている。


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