【注意】お試しネット通販に関するトラブル、10代や20代でも増加中

ECのミカタ編集部

【10代20代も注意!】お試しネット通販トラブル

現在、全国の消費生活センター等には通信販売での「定期購入」に関する相談が寄せられている。本記事では主な相談事例とトラブル防止のポイントについて解説する。

定期購入の2回目以降が支払えないなどの相談が寄せられる

通信販売での「定期購入」のトラブルは中高年の占める割合が高くなっているが、10歳代や20歳代でも多くみられるという。以下は10代女性の相談事例となる。

「SNSの広告からアクセスしたサイトで美容液を購入した。定期購入にはしなかったはずだが、納品書に次回発送日の記載があり定期購入になっていることがわかった。注文時の画面は保存していない。初回の代金約1000円はこれから支払おうと思っているが、2回目以降は支払えないので解約したい。私は未成年で、注文の時には自分の生年月日を入れて注文したが、購入することについて親には相談していない。解約したいことを事業者に連絡しようと思うが、高額な費用を請求されるかもしれないと思い不安だ」

他にも20代女性からは「お試しのつもりでダイエットサプリを購入したが定期購入になっていた」という事例なども存在する。

画像元:独立行政法人 国民生活センター

消費者へ正確な情報を提供する意識を徹底する

国民生活センターはトラブル防止のポイントとして、以下2点をあげている。

◆注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認
「定期縛り無し」「いつでも解約可能」という表示をみると、ペナルティーなくいつでも解約できるような印象を持ってしまうが、実際には2回目以降を解約するときに違約金等を請求されるケースがある。必ず「最終確認画面」で解約条件等を確認。また「最終確認画面」を含め、契約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存すること。

◆特定商取引法により申込みの意思表示を取り消すことができる場合も
特定商取引法では、販売業者等に販売サイトの「最終確認画面」において分量、販売価格・対価といった、契約申込み内容の確認表示を義務付けている。販売業者等がこれらの契約の申込みの内容について、表示しなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行ったりした場合、申込みの意思表示を取り消すことができる。

少しでも不安に感じた場合は、以下消費者ホットラインへ相談することをおすすめする。

◆消費者ホットライン「188(いやや!)」番

事業者は消費者に対して正確な情報を提供し、お互いに齟齬が発生しないよう努める必要がある。今一度、トラブル防止のために「最終確認画面」や契約内容の表示の確認を行うべきだろう。


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