消費者庁が「特別用途食品」である経口補水液に関するリーフレットを公開 動画も加えて使用方法に関する注意喚起を実施

ECのミカタ編集部

特別用途食品について

消費者庁は2024年5月13日、経口補水液に関する動画及びリーフレットを公開した。本記事ではその内容及び、経口補水系が分類される「特別用途食品」に関する概要、そしてEC事業者が行うべきポイントについて解説する。

経口補水液に関する説明と注意喚起を実施

経口補水液は、脱水症のための食事療法として世界保健機関(WHO)が提唱する「経口補水療法」に用いる病者用の飲料である。

脱水時に体内から失われた水と電解質を小腸で素早く吸収するため、水・電解質(※1)・ブドウ糖等で構成されており、各成分の配合割合が定められている。そのため、日常的に使用するのではなく、感染性胃腸炎による下痢・嘔吐に伴う脱水時の水・電解質の補給を目的として使用すべきとしている。

今回消費者庁より公開されたリーフレットには、こうした経口補水液に関する説明と注意喚起が明記。また、約3分の動画では経口補水液とスポーツドリンクに関する違いについて説明されている。

※1:主な電解質としてナトリウムイオンやカリウムイオン等があり、体液の浸透圧を調節したり、神経や筋肉の興奮伝達に関与したりするなど身体にとって重要な役割を果たす。

※画像元:経口補水液の知識(消費者庁)

「特別用途食品」である経口補水液

2023年5月19日より、経口補水液は「特別用途食品」に追加。国の制度で定められた「消費者庁許可 病者用食品」とマークが記されている。主に「特別な用途に適する旨」を表示した食品であり、対象者は主に病人、妊産婦、乳児などがあげられる。

◆特別用途食品とは

※画像元:特別用途食品とは(消費者庁)

経口補水液はスポーツドリンクと間違いやすい飲み物であるが、ナトリウムやカリウムの含有量が約3〜4倍と高い上に糖質も含まれる。そのため、飲み方を誤ると健康に大きな問題を引き起こすおそれがあるとして、「特別用途食品」に指定されている。

特別用途食品の表示許可等の申請について

経口補水液は感染性胃腸炎に伴う不調での使用が推奨されている一方、脱水を伴う熱中症などにも効果がある商品も存在している。そのため夏場に向けて需要が増加する可能性が考えられるだろう。

特別用途食品の表示許可等の申請については消費者庁への申請、交付などが必要となる。

※画像元:特別用途食品の申請手続きについて(消費者庁)

特別用途食品の表示許可等の申請を検討している事業者は、以下消費者庁ホームページで相談、詳細の確認を進めることをおすすめする。

参考:特別用途食品の表示許可等の申請を検討している事業者の方へ(消費者庁)

紅麹の件によって、食品表示に関する世間の関心が高まっている。適切な取引を行うためにも食品を取り扱うEC事業者は特に、改めて自社商品の表示項目について確認したい。


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