日本郵便、米国宛て郵便物の「引き受け対象を拡大」 2026年10月15日よりすべての郵便局で取り扱い開始
日本郵便株式会社は2026年10月15日より、米国税関・国境警備局(以下、CBP)による事前申告登録対象の郵便物の範囲の拡大に伴い、取り扱いを限定していた米国宛て郵便物の引き受けをすべての郵便局に拡大した。
すべての郵便局で米国宛て郵便物の引き受け開始
米国宛て郵便物の引受け対象の拡大の概要については、次の通り。
◆事前申告登録対象郵便物の範囲を拡大
▷100USドル以下の個人間の贈答品については、これまで、関税の事前支払いの対象外とされていたがCBPから、2500USドル以下の物品を包有する全ての郵便物(※1)に対して、CBP へ事前申告が必要となる旨の通達があった。これに伴い、CBPが認証した認証事業者(Qualified Party)のうち、日本郵便が推奨する事業者(認定事業者)(※2) を通じたアプリケーションなど(以下、アプリなど)による事前申告登録が必要となる。
◆米国宛て郵便物の引き受けを全郵便局(※3)に拡大
▷これまでアプリなどによる事前申告登録を必要とする郵便物について、日本郵便が指定する郵便局でのみ引き受けていたが、事前申告登録の対象となる郵便物の範囲が拡大することを受け、顧客の差出利便性の観点から、すべての郵便局で米国宛て郵便物の引き受けを開始する。
差し出し条件の詳細
2026年10月15日以降の差し出し条件は、次の図表の通り。

※画像元:米国宛て郵便物の引受け対象の拡大(日本郵便株式会社)
注1:CBPが認証した事業者のうち、日本郵便が推奨する事業者(認定事業者)のアプリなどの利用に限る。
注2:最終的な課税・免税の判断は米国税関にて行われるが、事前の申告登録を行うと課税額が表示されるため、関税などの事前支払いが必要。なお、内容品が100USドル以下の個人間の贈答品や書類に該当する場合も、免税・課税に関わらず、アプリなどによる事前の申告登録が必要。また、免税・課税にかかわらず手数料の支払いが発生する。
注3:アプリなどで事前申告登録した場合の宛名ラベルへの「DDP」表示場所の例は次のとおり。
※画像元:米国宛て郵便物の引受け対象の拡大(日本郵便株式会社)
なお、ラベル上部の余白に自動印字されない場合、手書きで「DDP-(13桁の申告番号)」と記入する必要がある。
米国の国際郵便条件表については、上記の内容に合わせて一部変更される。詳しくは以下リンクを参照してほしい。
◆出典:国際郵便条件表(国・地域別情報)
2025年8月27日以降、国際郵便サービスの代替手段として案内されていたUGXについても、引き続き利用可能となっている。
越境EC事業者の選択肢を増やし、今後の利便性を向上させる取り組みとして注目が集まる。
※1:書状(定形・定形外・グリーティングカード)、郵便葉書を除く。
※2:認定事業者は Zonos, SafePackage の2社。
※3:国際郵便を取り扱わない簡易郵便局を除く。


