REGAL CORE、「薬機法」「景品表示法」違反になり得る広告配信を調査

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ECのミカタ編集部

【定期調査】薬機法・景品表示法違反の恐れがある広告表現の配信実例 2026.4.8

株式会社REGAL COREは2026年4月8日、薬機法・景品表示法(以下、景表法)などの法令違反になり得る表現を伴う記事LP(ランディングページ)の、広告配信状況に関する調査の結果を発表した。

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調査概要

◆調査期間:2026年2月〜2026年4月
◆調査対象:毎回任意の複数WEBメディアを選定し、当該WEBメディアに掲載されているレコメンドウィジェットを中心とし配信されている広告の記事LP
◆調査方法:半月毎に複数WEBメディアにて掲載されている広告商品の記事LPを把握し、その訴求表現について薬機法や景表法をもとにユーザーを守る観点から問題視される表現がないかを審査し評価する。
◆出典:薬機法・景品表示法違反の恐れがある広告表現の配信実例 2026.4.8(株式会社REGAL CORE)

機能の範囲を「逸脱している表現」などが指摘

本調査では、調査対象期間に得られた記事LPにおいて、薬機法・景品表示法の法令に違反していると考えられる表現を含む訴求表現の一部がまとめられている。今回、指摘された訴求表現の一部は、過去に指摘しているものも含め以下の通り。

◆健康食品に該当する商材について、医薬品的効能効果表現(薬機法)や誇大広告(健康増進法)もしくは優良誤認(景品表示法)に違反している表現
▷本来うたえない、部位や身体の機能に対する効果をうたっている表現
 ・(肌を指して)ぷるん、デトックス効果、身体の酸化を防ぐ、若返り、若見え、BA画像を用いてしみなど肌に対する効果があるように誤認させるような表現
 ・胃腸から口臭を排除、口臭を生み出す悪玉菌を根こそぎ排除、今ある悪玉菌(=舌苔)まで撃退

◆機能性表示食品に該当する商材について、誇大広告(健康増進法)もしくは優良誤認(景品表示法)に違反している表現
▷【追加指摘】届出内容および作用機序からその商材がうたえる機能の範囲を明らかに逸脱している表現
 ・目のコントラスト感度を改善する機能に対して眼鏡が必要なくなるかのような訴求表現、BA画像や対比画像などを用いて視力が改善されると誤認させるような表現、脂肪便や代謝を高める機能、あたかも体質改善がなされてリバウンドしないと誤認させるような表現など

抑毛効果と捉えられるような表現など

化粧品や医薬品における、違反表現の事例は以下の通り。

◆化粧品(薬用化粧品含む)に該当する商材について、医薬品等適正広告基準に違反している表現
▷効能効果範囲表を逸脱した効能効果をうたう表現
 ・除毛剤において、永久脱毛級、肌再生を促す、毛が生えづらくなる、毛が細くなる、などの抑毛効果と捉えられるような表現
 ・石鹸類(洗顔・クレンジング・ボディソープ等)の商材において、毒素を排出、肌質そのものが変わる、炎症を防ぐ、(医薬部外品として殺菌の承認得ていないにもかかわらず)悪玉菌を退治する、などの表現

◆医薬品に該当する商材について、医薬品等適正広告基準に違反している表現
▷緩和を目的とする医薬品にもかかわらず、あたかも治療ができる医薬品と同様の効果があるかのような表現
 ・神経の治療薬、専用の治療薬、治療を目的とするような表現
 ・しみ消し、濃いしみまで完全消滅、BA画像を用いてしみが完全に消える効果があるように誤認させるような表現

法令に則った適切な広告表現を

本調査ではこの他にも「パブリシティ権の侵害にあたる広告(著名人の名前や画像等を無断利用していることが明確に判明している広告)」「過度の痩身効果もしくはバストアップ効果、並びに追加費用がかからない旨をうたい、LINE登録を勧誘する広告(消費者庁が注意喚起している内容に酷似した広告)」など、その他、薬機法や景表法以外の法令等に違反している表現や、消費者庁から過去に指摘や注意喚起されている表現も指摘されている。

本調査においても、前回(※1)に続き、記事LPにおいて薬機法・景表法上問題となる可能性が高い内容の配信が確認された。今回指摘の該当となる表現については、すでに修正をしている事業者も含まれている。

REGAL COREは2022年8月以降、調査方法や調査解釈を随時改善しながら継続して調査を実施しており、結果の報告においても継続する方針。他社の事例の安易な踏襲ではなく、過去の行政指導や措置命令の内容を踏まえた上で、法令に則った広告表現の設計が求められる。

※1 関連記事:REGAL CORE、「薬機法」「景品表示法」違反になり得る広告表現の実例調査