日本郵政 2024年7月9日の大雨災害を受け、島根県出雲市を対象に非常取扱いを実施

ECのミカタ編集部

令和6年7月9日からの大雨災害に対する非常取扱いの実施について

日本郵政グループ(以下:日本郵政)は2024年7月9日からの大雨災害を受け、災害救助法が適用された地域の方へ対する非常取扱いを実施することを公表した。

島根県出雲市を対象に実施

今回公表された非常取扱いの概要は以下の通りだ。

◆対象地域
島根県出雲市

◆取り扱い内容
▷貯金関係:通帳・証書等や印章をなくされた被災者の貯金等の非常取扱い等
▷保険関係:かんぽ生命の保険契約および簡易生命保険契約に関する保険料の払込猶予期間の延伸、保険金の支払い等の非常取扱い

◆取扱郵便局および取扱店
▷貯金関係:郵便局、およびゆうちょ銀行各店舗
※簡易郵便局を含む(貯金取扱局に限る)。
▷保険関係:郵便局、およびかんぽ生命保険各支店
※※簡易郵便局を除く。

◆取扱期間
▷貯金関係:2024年7月11日〜8月13日まで
▷保険関係:保険料の払込猶予期間の延伸通常の払込猶予期間を含めて、最長6カ月間延伸。
▷保険金の支払い等の非常取扱い:2024年7月11日〜8月13日まで

現金書留郵便物の料金免除などを支援

日本郵政では天災、その他非常災害発生時に、被害を受けた顧客に対して以下のような支援を実施。今回、島根県出雲市に対する対応はこれら取り組みに準ずるものとなる。

◆郵便
▷被災者などの救助を行う団体に宛てた災害義援金を内容とする現金書留郵便物の料金免除
▷被災者への郵便はがきなどの無償交付
▷被災者が差し出す郵便物の料金免除
◆貯金
▷被災地支援のための日本赤十字社、共同募金会、地方公共団体などにあてた災害義援金の無料送金
▷貯金通帳紛失時の通常貯金などの払い戻し
◆保険
▷保険料の払込猶予期間の延伸、必要書類を一部省略するなどの非常取扱い

なお、今後、災害救助法が他の地域に追加適用された場合も同様の取り扱いが行われる。一刻も早い事態収束を祈りつつ、本取り組みの周知を進めたい。


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