消費者庁、令和7年度「景品表示法運用状況」公表 措置命令は13件

最終更新日:

ECのミカタ編集部

「令和7年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組」の公表について

消費者庁は2026年5月28日、2025年4月1日から2026年3月31日までの消費者庁における「景品表示法の運用状況等」を取りまとめ、公表した。

EC運営のパートナー企業を紹介してもらえるって本当?

13名の事業者に対し、13件の措置命令を実施

消費者庁は2025年、13事業者に対して13件の措置命令を行った。

措置命令13件の内訳は優良誤認3件、有利誤認8件、原産国告示2件。また同年、景品表示法違反被疑行為について8名の事業者に対して、8件の確約計画の認定を行った。

違反被疑行為の内訳は優良誤認1件、有利誤認5件、ステルスマーケティング告示4件となった(※1)。

さらに同年においては10名の事業者に対して、10件の課徴金納付命令を行い、3億3940万円の課徴金の納付を命じたほか、388件の指導を行った。

2025年に処理したもののうち、公正取引委員会地方事務所・支所等が行った調査の結果を踏まえて消費者庁が措置命令を行ったものは5件(東北事務所、近畿中国四国事務所、近畿中国四国事務所中国支所、九州事務所)、指導を行ったものは22件である。

※画像元:令和7年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組(消費者庁)

措置命令・確約計画認定案件の詳細

措置命令が行われた13件に加え、確約計画の認定が行われている8件の詳細については、以下の図表の通り。

商品に対する効果、提供価格、キャンペーン、原産国などに対する不当表示が措置命令の対象となっている。

※画像元:令和7年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組(消費者庁)

景品表示法の規定に基づいて厳正・迅速に対処

2025年(令和7年度)において消費者庁により指導が行われた事例の一例として、以下の内容が挙げられている。

◆有利誤認表示について、ポスターにおいて、表示の根拠となる情報を確認していなかった事例。

◆ステルスマーケティング告示案件について、景品表示法の考え方の周知啓発・法令遵守の方針等の明確化・不当な表示等が明らかになった場合に対処するための適切な対応方針を定めておらず、モニター募集サイトを通じて第三者に対してSNSに投稿を依頼したことなどによって当該第三者が投稿した表示の一部を抜粋するなどして行っていた表示の根拠となる情報を確認していなかった事例。

◆景品事件について、景品表示法の考え方の周知啓発・法令遵守の方針等の明確化・景品類の提供等を管理するための担当者等を定めること・不当な表示等が明らかになった場合に対処するための適切な対応方針を定めておらず、違法とならない景品類の価額の最高額・総額・種類・提供の方法等を確認していなかった事例。


その他、詳細な個別案件については、以下リンクを参照してほしい。

参考:令和7年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組(消費者庁)

消費者庁では「不当な表示」及び「過大な景品類の提供行為」に対して、景品表示法の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めている。

事業者として、各事例を確認の上、適切な広告表現を行っていきたい。

※1:関係法条が2以上にわたる事件があるため、認定件数と一致しない。