消費者庁 2026年7月「食品表示の適正化に向けた夏季一斉取り締まり」実施

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ECのミカタ編集部

商品表示の適正化に向けた夏季一斉取締りについて

消費者庁は2026年6月25日、食品衛生の監視指導の強化が求められる夏季において、食品の表示の適正化を図るため、都道府県と連携し「食品表示法等の規定に基づいた取り組み」を実施することを発表した。

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取り締まりの強化を全国一斉に実施

これまで国及び都道府県等においては、食品衛生の監視指導の強化が求められる夏季において、食中毒などの健康被害の発生を防止するため、監視指導を強化してきた。

本年も例年通り、食品等の表示の信頼性を確保する観点から、食品表示の衛生・保険事項に関わる取り締まりの強化を全国一斉に実施する。

◆実施時期
▷2026年7月1日〜7月31日

◆食品表示の適正化等に向けた監視の重点事項
▷食品リコール(自主回収)に係る主な発生原因を踏まえた注意喚起
▷外国人向け輸入食材店で販売されている食品表示の適正化等の推進
▷特定原材料及び特定原材料に準ずるものの取り扱い
▷原産地及び原料原産地名表示の適正化
▷カンピロバクター食中毒対策の推進

◆食品関連事業者等に関する啓発
▷経口補水液と誤認されるおそれのある表示への周知啓発

取りまとめ結果は後日の公表を予定

取り締まりについては販売施設を中心に、食品等の表示について点検が行われる。

食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に定める表示事項(※1)及び、食品衛生法第20条に規定する虚偽のまたは誇大な表示または広告の禁止に関する違反の発見および排除に努め、「都道府県等食品衛生監視指導計画」に基づき適切に立入検査および収去検査を実施する。

なお、一斉取り締まりの取りまとめ結果については、後日の公表が予定されている。

外国人向け輸入食材、特定原材料(およびそれに準ずるもの)、原料原産地名表示など、食品を取り扱うEC事業者は確認が求められる。

気温の上昇に伴い食品衛生への関心が一層高まるこの時期に、食品を取り扱うすべてのEC事業者は、自社の表示文言が最新の食品表示基準に適合しているかを改めて厳格に見直したい。

※1:第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成27年内閣府令第11号)第7条第1項に定める事項に係るものに限る。

参考:商品表示の適正化に向けた夏季一斉取締りについて